2014-05-15 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
特に、各種条約を始めとしたルール策定においては、主要海運・造船国としての知見を生かして貢献をしてきておりまして、例えば、船底への有害な塗料の使用を規制する条約、あるいは国際海運において初めて温室効果ガス削減対策となる船舶汚染防止国際条約附属書の改正などにおきましても役割を果たしてまいりました。
特に、各種条約を始めとしたルール策定においては、主要海運・造船国としての知見を生かして貢献をしてきておりまして、例えば、船底への有害な塗料の使用を規制する条約、あるいは国際海運において初めて温室効果ガス削減対策となる船舶汚染防止国際条約附属書の改正などにおきましても役割を果たしてまいりました。
本案は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書1及び附属書6の改正に対応するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積みかえを行う一定のタンカーに、船舶間貨物油積替作業手引書の作成及び備え置きまたは掲示を義務づけるとともに、当該貨物油の積みかえの際の事前通報を義務づける等、船舶からの油の排出による海洋汚染を防止
船舶からの油の排出による海洋汚染及び排出ガスの放出による大気汚染の防止につきましては、これまで千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Ⅰ及び附属書Ⅵに基づく規制を設けているところ、規制の実効性をより高める必要があるとの認識の下、平成二十年十月に船舶による大気汚染の防止を目的とした同附属書Ⅵの改正が、平成二十一年七月に油による海洋汚染の防止を目的とした同附属書Ⅰの改正が採択されるなど
船舶からの油の排出による海洋汚染及び排出ガスの放出による大気汚染の防止につきましては、これまで、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書1並びに附属書6に基づく規制を設けているところ、規制の実効性をより高める必要があるとの認識のもと、平成二十年十月に、船舶による大気汚染の防止を目的とした同附属書6の改正が、平成二十一年七月に、油による海洋汚染の防止を目的とした同附属書1の改正が採択
平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等を契機として、平成十四年十二月に船舶及び港湾施設の保安の確保を目的とした千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の改正が採択され、本年七月一日から発効することとなっております。
平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等を契機として、平成十四年十二月に船舶及び港湾施設の保安の確保を目的とした千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の改正が採択され、本年七月一日から発効することとなっております。
本案は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書IIの改正に伴い、有害液体汚染防止緊急措置手引書を船舶内に備え置き、または掲示することを義務づけるとともに、当該手引書について検査を行うこととする等所要の措置を講ずるものであります。 次に、港湾運送事業法の一部を改正する法律案について申し上げます。
さらに、有害液体物質の流出事故時等における適切な初動措置を確保するため、船舶所有者に対し、有害液体汚染防止緊急措置手引書を船舶内に備え置くことを義務づけるとともに、当該手引書について検査の対象とすることを内容として、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書IIの改正が平成十一年七月に行われ、平成十三年一月に発効する見込みとなっております。
本法律案は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Ⅱの改正に伴い、船舶所有者に対し、有害液体汚染防止緊急措置手引書を船舶内に備え置くことを義務づけるとともに、当該手引書について検査の対象にしようとするものであります。
さらに、有害液体物質の流出事故時等における適切な初動措置を確保するため、船舶所有者に対し有害液体汚染防止緊急措置手引書を船舶内に備え置くことを義務づけるとともに、当該手引書について検査の対象とすることを内容として、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Ⅱの改正が、平成十一年七月に行われ、平成十三年一月に発効する見込みとなっております。
本法律案は、近年における船舶の信頼性の向上及び外国における日本船舶の建造の実態に対応するため、船舶検査証書及び海洋汚染防止証書の有効期間を延長するとともに、外国において製造検査を受けることができることとするほか、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Vの改正に伴い、船舶発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを船舶内に備え置き、または掲示することを義務づけることとする等の改正を行おうとするものであります
本案は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書の改正に伴い、油濁防止緊急措置手引書を船舶内に備え置き、または掲示することを義務づけるとともに、当該手引書について検査を行うこと等とするものであります。本案は、去る二月二十八日本委員会に付託され、三月十日奥田運輸大臣から提案理由の説明を聴取した後、四月十四日に質疑を行いました。
本法律案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備え、義務船舶局等の無線設備の条件及び遭難通信責任者の配置について定めるとともに、船舶局等の運用に関する規定を整備するなど所要の改正を行うものであります。
この法律案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備え、義務船舶局等の無線設備の条件及び遭難通信責任者の配置について定め、並びに船舶局等の運用に関する規定を整備する等のため所要の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。
次に、電波法の一部を改正する法律案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備える等のため所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、無線設備を設置しなければならない船舶局には、遭難通信及び一般通信を行うための所要の機器を備えること、 第二に、無線設備を設置しなければならない船舶局には、それが故障した場合に備え、予備設備の設置等の所要の措置をとること
この法律案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備え、義務船舶局等の無線設備の条件及び遭難通信責任者の配置について定め、並びに船舶局等の運用に関する規定を整備する等のため所要の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備えるため、郵政大臣の行う無線設備の型式検定の範囲について所要の整備を行うとともに、社会経済活動の国際化の進展にかんがみ、相互主義に基づいて、外国人等にも免許を与えることができる無線局の範囲を拡大しようとするものであります。
本案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備えて、郵政大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならない無線設備の機器の範囲について所要の措置を定めるとともに、近年の我が国内外の国際化の進展に対応し、陸上に開設する無線局について、相互主義を前提として、外国人等にも免許を与えることができる範囲を拡大するものであります。
本法律案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備えるため、義務船舶局の運用要件等を整備し、あわせて社会経済活動の国際化の進展にかんがみ、相互主義に基づいて、外国人等にも一定範囲の無線局について免許を与えることができることにするとともに、電波法関係手数料について、上限額の法定制を改め、実費の範囲内で政令で定めることができるようにするものであります。
本案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備えるため、義務船舶局の運用要件等を整備するとともに、我が国内外の国際化の進展にかんがみ、無線局の開設に関する外国性排除を緩和することにより、相互主義を前提として、外国人等にも陸上を移動する無線局等の開設を認めるほか、電波法関係手数料について、その上限額が法定されていることを改め、具体的金額は政令に委任すること等、